法定相続分とは?パターン別の割合をFP資格保有の行政書士がわかりやすく解説|大磯

大磯在住の行政書士・横山です。

「親が亡くなったら、財産は誰がどれくらい受け取れるの?」

これ、実はFP(ファイナンシャルプランナー)の試験でも必ず出てくる論点なんです。わたし自身、FP2級の勉強でも繰り返し学んだテーマです。

むずかしそうに見えて、仕組みはシンプルです。この記事でまるっと理解してしまいましょう。

📋 この記事でわかること

  1. 法定相続分とは?
  2. 相続人の順位
  3. パターン別・法定相続分の割合
  4. 法定相続分どおりに分けなくていい?
  5. よくある勘違い

法定相続分とは?

法定相続分とは、民法で定められた「相続人それぞれの取り分の目安」のことです。

「目安」というのがポイントで、必ずこの割合で分けないといけないわけではありません。相続人全員が合意すれば、自由に分け方を決めることができます。

ただし、遺産分割協議がまとまらない場合や、相続税の計算をする際の基準として使われます。

📝 現場28年チェックポイント

FP試験では「法定相続分の計算」が頻出です。わたし自身、試験勉強で何度も解きました。相談の場でもよく話題になるテーマで、この知識は本当に役立っています。

相続人の順位

まず、誰が相続人になるかを確認しましょう。

配偶者は常に相続人になります。それ以外の相続人には順位があります。

第1順位:子ども(子が亡くなっている場合は孫)

最優先で相続人になります。

第2順位:父母(父母が亡くなっている場合は祖父母)

第1順位の相続人がいない場合に相続人になります。

第3順位:兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥・姪まで)

第1・第2順位の相続人がいない場合に相続人になります。

パターン別・法定相続分の割合

家族構成によって割合が変わります。代表的なパターンを見てみましょう。

【パターン①】配偶者+子どもがいる場合

  • 配偶者:1/2
  • 子ども全員で:1/2(人数で均等割り)

例)子ども2人なら、それぞれ1/4ずつ

【パターン②】配偶者+父母(子どもがいない場合)

  • 配偶者:2/3
  • 父母全員で:1/3(人数で均等割り)

【パターン③】配偶者+兄弟姉妹(子どもも父母もいない場合)

  • 配偶者:3/4
  • 兄弟姉妹全員で:1/4(人数で均等割り)

【パターン④】配偶者がいない場合

  • 子ども・父母・兄弟姉妹が順位に従い全額を相続

📝 現場28年チェックポイント

FP試験では「配偶者+子ども2人の場合、それぞれの法定相続分は?」という計算問題がよく出ます。答えは配偶者1/2・子ども各1/4。この基本パターンをまず覚えておくと、応用問題にも対応できます。

法定相続分どおりに分けなくていい?

はい、必ずしも法定相続分どおりに分ける必要はありません。

相続人全員が合意すれば、誰か1人がすべてを相続することも、法定相続分と異なる割合で分けることも可能です。

この話し合いが遺産分割協議です。合意した内容は遺産分割協議書にまとめます。

よくある勘違い

❌「長男がすべて相続するのが当然」

昔はそのように考えられていた時代もありましたが、現在の法律では子どもは全員平等です。長男だからといって多く受け取れるわけではありません。

❌「疎遠な兄弟には関係ない」

疎遠でも法定相続人であれば相続権があります。連絡を取らずに手続きを進めることはできません。

❌「配偶者がすべてもらえる」

子どもがいる場合、配偶者の法定相続分は1/2です。子どもの同意なしに全部受け取ることはできません。

📝 現場28年チェックポイント

「うちは家族仲がいいから大丈夫」と思っていたのに、いざ相続になったらもめた、というケースは少なくありません。法定相続分を事前に知っておくだけで、話し合いがずっとスムーズになります。

相続は「財産の話」だけではありません。家族関係や感情も関わるため、早めに全体像を知っておくことが大切です。

相続は「財産の話」だけではありません。家族関係や感情も関わるため、早めに全体像を知っておくことが大切です。大磯・湘南エリアでも、相続をきっかけに実家や土地の扱いで悩まれるご家族は少なくありません。

まとめ

  • 法定相続分は民法で定められた取り分の目安であり、必ずしもこの割合で分けるわけではない
  • 配偶者は常に相続人。子ども→父母→兄弟姉妹の順で相続人になる
  • 配偶者+子どもの場合:配偶者1/2・子ども全員で1/2
  • 相続人全員が合意すれば法定相続分と異なる分け方もできる
  • 「長男がすべて」「疎遠な兄弟は関係ない」は誤り

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