相続土地国庫帰属制度とは?大磯・湘南エリアの土地で使えるか解説

相続・空き家

「相続した土地、誰も要らないんだけど…どうすればいい?」

大磯・湘南エリアでも、こういったご相談が増えています。

2023年4月から、相続した土地を国に引き取ってもらえる制度が始まりました。その名も「相続土地国庫帰属制度」。この記事では、どんな土地が対象になるのか・費用はいくらかかるのか・どこに申請するのかを、わかりやすく解説します。

📋 この記事でわかること

  1. 相続土地国庫帰属制度とは?
  2. 承認要件の主なもの
  3. 申請できない土地(却下・不承認)
  4. メリット・デメリット
  5. 費用はいくらかかる?
  6. 申請の流れ
  7. 行政書士ができること
  8. 大磯・湘南エリアで使えるケース

相続土地国庫帰属制度とは?

相続や遺贈(遺言による贈与)で土地を取得した人が、一定の条件を満たせば国に土地を引き取ってもらえる制度です。

2023年4月27日からスタートしました。

「売れない土地」「管理できない山林や農地」「誰も住まない実家の跡地」などを、所有し続けることへの負担を軽くするための制度です。

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この制度は「相続または遺贈で取得した土地」が対象です。生前に売買で取得した土地や、遺贈以外の贈与で取得した土地は対象外になります。

承認要件の主なもの

承認を受けるための主な要件は次のとおりです(これがすべてではありません)。

  • 相続または遺贈で取得した土地であること
  • 建物が存在しないこと
  • 担保権(抵当権など)が設定されていないこと
  • 他人の利用権(賃借権など)が設定されていないこと
  • 土壌汚染がないこと
  • 境界が明らかで、隣地との争いがないこと

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建物が残っている土地は対象外です。まず建物の解体が必要になります。解体費用も含めて検討しましょう。

申請できない土地(却下・不承認)

却下は申請の要件を満たしていない場合、不承認は審査の結果として承認されなかった場合です。意味が異なるので確認しておきましょう。

⚠ 却下になる主な例

  • 建物が残っている土地
  • 担保権・利用権が設定されている土地
  • 通路・水道・ライフラインとして他人が使っている土地
  • 土壌汚染がある土地
  • 境界が不明な土地

⚠ 不承認になる主な例

  • 崖があるなど、管理に過大な費用・労力がかかる土地
  • 地下に埋設物がある土地
  • 隣地との争いがある土地

メリット・デメリット

✅ メリット

  • 毎年の固定資産税の負担から解放される
  • 草刈り・管理の手間や責任から解放される
  • 子や孫に不要な土地を残さずに済む

⚠ デメリット

  • 必ず承認されるわけではない
  • 審査手数料・負担金の支払いが必要
  • 建物がある場合は解体費用が別途かかる
  • 境界が不明な場合は測量費用が発生することがある

費用はいくらかかる?

申請には2種類の費用がかかります。

① 審査手数料(申請時)

土地1筆につき14,000円。申請が却下・不承認になっても返金されません。

② 負担金(承認後)

国が10年間管理するための費用として原則20万円。ただし宅地・農地・森林など土地の種類や面積によって異なります。市街地の宅地は面積に応じた計算になるため、20万円を超えるケースもあります。

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負担金の目安は法務省のホームページで確認できます。申請前に試算しておくと安心です。

申請の流れ

① 申請書類の準備

申請書・土地の図面・相続を証明する書類(戸籍など)を用意します。

② 法務局へ申請(審査手数料14,000円/筆)

申請先は土地の所在地を管轄する法務局(本局)です。神奈川県内の土地については横浜地方法務局に確認しましょう。

③ 法務局による審査・現地調査

書類審査のほか、必要に応じて現地調査が行われます。

④ 承認通知・負担金の納付

承認されたら負担金を納付します。納付が完了した時点で、土地の所有権が国に移転します。

行政書士ができること

行政書士は、次のようなサポートができます。

  • 相続人の調査・戸籍収集
  • 相続関係説明図の作成
  • 相続土地国庫帰属制度の申請書類作成支援
  • 各種相続手続きに必要な書類の準備サポート

ただし、相続人間で争いがある場合は弁護士の業務となります。不動産の名義変更(相続登記)は司法書士、相続税の申告は税理士が対応します。どこに相談すればよいか迷ったときは、まず行政書士にご相談ください。

大磯・湘南エリアで使えるケース

🌲 山林・雑種地を相続したが管理できない

大磯・二宮・中井エリアには山林や丘陵地が多く、相続はしたものの活用も売却もできないという土地が少なくありません。

🏚 実家を解体した後の更地

建物を壊して更地にした土地で、売れる見込みがない場合の選択肢になります。

📐 狭小地・不整形地で買い手がつかない

旗竿地や急傾斜地など、売りたくても売れない土地の出口として検討できます。

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申請先は土地の所在地を管轄する法務局(本局)です。神奈川県内の土地については横浜地方法務局に確認しましょう。支局・出張所では受け付けていない場合があります。

まとめ

  • 相続した土地を国に引き取ってもらえる制度が2023年4月にスタート
  • 建物がない・担保権がない・境界が明確、などの承認要件がある
  • 費用は審査手数料14,000円+負担金(原則20万円・種類・面積により異なる)
  • 申請先は土地所在地を管轄する法務局(本局)
  • 書類作成サポートは行政書士に相談できる

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