家族信託とは?認知症になる前にやっておくべきことを大磯在住の行政書士が解説

横山輝明です。神奈川県大磯在住の行政書士です。

「親が認知症になったら、財産はどうなるの?」

湘南・大磯エリアでも、高齢の親を持つ方からよく聞かれる質問です。

判断能力が低下すると、銀行取引が制限されたり、不動産の売却が難しくなったりすることがあります。そのリスクに備える手段のひとつが「家族信託」です。

この記事では、家族信託とは何か・どんな場合に使えるか・注意点まで、わかりやすく解説します。

家族信託は「認知症になる前に」動くことが大切です。認知症になってからでは利用できません。

📋 この記事でわかること

  • 家族信託とは何か(仕組みをわかりやすく)
  • 成年後見制度との違い
  • 家族信託でできること・できないこと
  • 費用の目安
  • 大磯・湘南エリアでの活用例

家族信託とは何か

家族信託とは、自分の財産の管理・処分を信頼できる家族に任せる仕組みです。

たとえば、親(委託者)が自分の判断能力があるうちに、子(受託者)に「この不動産と預金を管理してほしい」と契約します。親が認知症になっても、子が代わりに財産を管理・運用できます。

登場人物 役割 具体例
委託者 財産を預ける人
受託者 財産を管理・運用する人 子・兄弟など信頼できる家族
受益者 財産から利益を受ける人 親(多くの場合、委託者と同じ)

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家族信託は「財産を奪う」仕組みではありません。あくまで「管理を任せる」だけで、財産の所有者はあくまで親のままです。利益(家賃収入や預金の利息)も親が受け取ります。

家族信託は万能ではありません。財産管理には強い制度ですが、身上監護(介護施設との契約や介護方針の決定など)はできません。そのため、成年後見制度や遺言書と組み合わせて利用することもあります。

成年後見制度との違い

認知症対策として「成年後見制度」を聞いたことがある方も多いと思います。家族信託と成年後見制度は、目的は似ていますが大きく異なります。

家族信託 成年後見制度
開始のタイミング 判断能力があるうちに契約 判断能力が低下してから申立て
管理者 家族(受託者) 後見人(家族以外になることも)
柔軟性 高い(家族で決められる) 低い(裁判所の監督あり)
不動産の売却 信託契約の範囲内で可能 居住用不動産は家庭裁判所の許可が必要な場合がある
費用 初期費用あり・継続費用なし 毎月報酬が発生する場合あり

家族信託でできること・できないこと

✅ できること

  • 預金の管理・支払い
  • 不動産の管理・賃貸
  • 信託の範囲内での不動産売却
  • 収益の受け取り
  • 親亡き後の財産承継先の指定

❌ できないこと

  • 身上監護(介護施設の契約等)
  • 相続税申告
  • 信託に含めていない財産の管理
  • 遺言の代わりになる部分もありますが、すべての相続対策を家族信託だけで完結できるわけではありません

身上監護(介護施設への入所手続きなど)は家族信託ではカバーできません。必要に応じて成年後見制度と組み合わせることも検討しましょう。

費用の目安

家族信託の設定にかかる費用は、財産の規模や内容によって異なりますが、一般的な目安は以下のとおりです。

費用の種類 目安
専門家報酬(司法書士・弁護士等) 30万円〜100万円程度
公正証書作成費用 財産額により異なる
不動産登記費用(不動産がある場合) 登録免許税+司法書士報酬
信託口口座の開設費用 金融機関により異なる

※家族信託の登記・公正証書作成は司法書士・公証人の業務範囲です。行政書士は信託契約書の作成支援や全体のコーディネートをサポートします。

大磯・湘南エリアでの活用例

築古の実家を売りたいが、親が認知症気味

判断能力があるうちに家族信託を設定し、子が不動産を管理・売却できるようにしておきます。

海沿いの収益物件を親が持っている

親が認知症になっても、子が家賃収入の管理・修繕の手配ができるよう信託契約を結んでおきます。

兄弟が多く、将来の相続トラブルが心配

信託契約の中で「親亡き後の財産の承継先」を指定しておくことで、遺産分割のトラブルを防ぎやすくなります。

行政書士ができること

家族信託の登記・公正証書作成は司法書士・公証人が担いますが、「家族信託が自分たちに合うか」「何を信託財産にすべきか」「他の相続対策との組み合わせ」など、全体の方向性を整理するご相談をお受けしています。信頼できる司法書士のご紹介も可能です。

「家族信託、うちに合う?」まずご相談ください。

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大磯在住・行政書士 横山輝明