そう思ったとき、まず壁になるのが書類の多さです。
大磯で相続手続きをする場合でも、必要となる基本書類は全国的に大きく共通しています。事前に把握しておくだけで、手続きはずいぶんスムーズになります。
相続手続きで必要になる主な書類
相続手続きでは、以下の書類がほぼ共通して必要になります。「多いな」と感じるかもしれませんが、一つひとつ確認しながら集めれば大丈夫です。
- ① 被相続人の戸籍謄本(出生〜死亡まで連続したもの)
- ② 被相続人の住民票の除票
- ③ 相続人全員の戸籍謄本
- ④ 相続人全員の住民票
- ⑤ 固定資産評価証明書(不動産がある場合)
- ⑥ 預貯金通帳のコピーや残高証明書
- ⑦ 遺言書(ある場合)
- ⑧ 遺産分割協議書
- ⑨ 相続人全員の印鑑証明書
※ 必要書類は、金融機関や手続内容によって追加となる場合があります。
戸籍謄本は「つながり」が大事
戸籍謄本でいちばん大変なのが、出生から死亡までを「切れ目なく」そろえることです。
引っ越しや結婚などで本籍地が変わっていると、複数の市区町村に請求しなければなりません。「あと一枚足りない」が何度も続くこともあります。時間に余裕をもって動き始めるのがコツです。
📋 大磯在住の行政書士からのチェックポイント
大磯のご家庭でも、本籍地が大磯以外というかたは少なくありません。「昔は横浜に住んでいた」「親の代から静岡だった」というケースだと、複数の役所に郵送請求が必要になります。
郵送で取り寄せると1〜2週間かかることもあります。金融機関や法務局の手続きに間に合うよう、早めに動くことをおすすめします。
「どこに請求すればいいかわからない」という場合も、一度ご相談ください。
住民票・除票はなぜ必要なの?
住民票や除票は、住所の履歴を確認するために使います。不動産の名義変更(相続登記)でも、金融機関での口座解約・相続手続きでも、ほぼ必ず求められます。
「除票」というのは、亡くなった方の住民票のことです。死亡によって住民登録が抹消されたあとのものを「住民票の除票」と呼びます。聞きなれない言葉ですが、役所の窓口で「被相続人の住民票の除票をください」と伝えれば大丈夫です。
遺産分割協議書は「内容」が命
遺産分割協議書とは、相続人全員で「誰がどの財産を受け取るか」を決めて、それを書面にまとめたものです。
⚠ ここに注意してください
内容によっては、修正や追加書類を求められることがあります。「とりあえず書いてみた」では思わぬ手間がかかるケースも。正確な記載が重要です。
相続人全員による確認・押印が必要となるため、事前の連絡調整が重要です。遠方に住む相続人がいる場合は、早めに連絡を取っておきましょう。
大磯で相続手続きを進めるなら、早めの準備が大切
役所での戸籍取得、各金融機関への書類提出、法務局での登記申請…相続手続きは、想像以上に時間と手間がかかります。書類に一枚でも漏れがあると、手続きが止まってしまいます。
「何から始めればいいかわからない」という場合は、早い段階で専門家へ相談しておくと安心です。必要書類の整理から遺産分割協議書の作成まで、一緒に進めることができます。
※ 相続人間に争いがある場合は、弁護士へのご相談が必要となる場合があります。


