行政書士が対応できる相続手続きとは?戸籍収集から遺産分割協議書まで大磯在住の行政書士が解説

「相続の手続き、どこに頼めばいいの?」

大磯・湘南エリアでも、こういった疑問をよく聞きます。

相続手続きには、弁護士・司法書士・税理士・行政書士とさまざまな専門家が関わります。この記事では、行政書士が対応できる相続手続きの範囲を具体的に解説します。

📋 この記事でわかること

  1. 行政書士が対応できる相続手続きとは
  2. 戸籍収集の代行
  3. 相続関係説明図の作成
  4. 遺産分割協議書の作成サポート
  5. 各種相続手続きに必要な書類作成
  6. 行政書士に頼めないこと

行政書士が対応できる相続手続きとは

行政書士は、書類作成・調査・手続きのサポートを専門とする国家資格者です。

相続手続きの中でも、争いがなく話し合いで進められる段階であれば、行政書士が幅広くサポートできます。

相続手続きの内容によって適切な専門家は異なりますが、争いがなく書類作成や手続きのサポートが必要な場合は、行政書士への相談も有効な選択肢の一つです。

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相続手続きには期限があるものも多くあります。相続税の申告(亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内)・相続放棄(原則として自己のために相続が開始したことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述)・相続登記(2024年4月から義務化。相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請)など、早めに全体像を把握することが大切です。

行政書士が対応できる主な手続き

戸籍収集の代行

相続人を確定するには、亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍を集める必要があります。

引っ越しや婚姻で本籍が変わっている場合は、複数の市区町村役場から取り寄せる必要があり、慣れていないと時間がかかります。

行政書士は、依頼者からの委任を受けて、職務上請求書を利用し戸籍等の収集を行うことができます。依頼者が各役場に出向く手間を省くことができます。

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大磯・湘南エリアにお住まいの方で、亡くなった方の本籍が遠方にある場合も、行政書士が郵送で取り寄せることができます。

相続関係説明図の作成

相続関係説明図とは、相続人の関係を図にまとめた書類です。

相続登記や金融機関の手続きで提出を求められることがあります。戸籍の束を毎回提出する代わりに、この図を使うことで手続きがスムーズになります。

行政書士が戸籍を収集した流れで、そのまま相続関係説明図を作成することができます。

遺産分割協議書の作成サポート

相続人全員で話し合いがまとまったら、その内容を遺産分割協議書という書類にまとめます。

この書類は、不動産の名義変更・銀行口座の解約・自動車の名義変更などで必要になります。

書き方に決まった書式はありませんが、内容の漏れや不備があると手続きで使えなくなることがあります。

行政書士は、相続人全員の合意内容に基づき、遺産分割協議書の作成を支援します。

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遺産分割協議書には相続人全員の実印と印鑑証明書が必要です。1人でも欠けると無効になります。事前に全員の合意を確認してから作成を進めましょう。

各種相続手続きに必要な書類作成

相続手続きでは、さまざまな書類の作成・準備が必要になります。

行政書士が作成・サポートできる書類の例

  • 相続関係説明図
  • 遺産分割協議書
  • 相続財産目録
  • 自筆証書遺言の作成に必要な資料整理や文案作成支援
  • 相続土地国庫帰属制度の申請書類作成支援
  • 各種役所への届出書類

行政書士に頼めないこと

行政書士はすべての相続手続きに対応できるわけではありません。

  • 相続人間で争いがある場合 → 弁護士
  • 不動産の名義変更(相続登記) → 司法書士
  • 相続税の申告・計算 → 税理士
  • 相続放棄の家庭裁判所への申述 → 弁護士または本人申請

相続手続きの内容によって適切な専門家は異なります。争いがなく書類作成や手続きのサポートが必要な場合は、行政書士への相談も有効な選択肢の一つです。

まとめ

  • 行政書士は戸籍収集・相続関係説明図・遺産分割協議書などを担当できる
  • 戸籍収集は委任を受けて職務上請求書を利用して行う
  • 不動産登記は司法書士・相続税は税理士・争いがある場合は弁護士へ
  • 争いがない段階なら相談先の一つとして活用できる
  • 迷ったら内容に応じて適切な専門家を確認してから相談する

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