3ヶ月以内にやること・やってはいけないことを
大磯在住の行政書士が解説
「親が亡くなったら、借金まで引き継ぐの?」
こんな不安を抱えている方は、思っているより多いです。相続は財産だけでなく、借金やローン、保証債務もそのまま引き継ぐのが原則です。
でも、ちゃんとした手順をふめば「相続放棄」という方法で、借金を引き継がないことができます。ただし、3ヶ月という期限があります。
この記事では、相続放棄の基本から「やってはいけないこと」「よくある失敗」まで、わかりやすくお伝えします。
相続放棄とは何か
相続放棄とは、「亡くなった人(被相続人)の財産も借金も、すべて引き継がない」という意思表示を、家庭裁判所に申し立てる手続きです。
放棄すると、最初から相続人ではなかったことになります(民法第939条)。財産はもらえないけれど、借金も背負わない、という選択です。
3つの選択肢を比べる
相続には、3つの選び方があります。
| 選択肢 | 内容 | 向いているケース |
|---|---|---|
| 単純承認 | 財産も借金も全部引き継ぐ(何もしなければこれになる) | プラスの財産が多い場合 |
| 相続放棄 | 財産も借金も全部放棄する | 借金が多い・財産に興味がない場合 |
| 限定承認 | 財産の範囲内でだけ借金を払う | 財産と借金のどちらが多いか不明な場合 |
注意が必要なのは「何もしなければ単純承認」という点です。3ヶ月が過ぎると、自動的に単純承認になります。借金がある場合は、期限内に動くことが大切です。
3ヶ月以内にやること(手続きの流れ)
相続放棄の申し立ては、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に行います(民法第915条)。この期間を「熟慮期間」と言います。
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1借金・財産の有無を調べる金融機関・役所・法務局などで借入、不動産、預貯金を確認します。信用情報機関(CICなど)への照会も有効です。
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2放棄するかどうか判断する借金の総額とプラスの財産を比べます。手続きや必要書類の確認は専門家へ相談しましょう。紛争性がある場合や個別の法律判断が必要な場合は、弁護士への相談が安心です。
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3必要書類を集める申述書・被相続人の戸籍謄本・申立人の戸籍謄本など。関係性によって必要書類が変わります。
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4家庭裁判所に申し立てる被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。書面申立てが基本です。
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5受理通知が届く申し立てから数週間程度で「相続放棄申述受理通知書」が届きます。大切に保管してください。
- 「3ヶ月では時間が足りない」と感じたら、家庭裁判所に延長の申請ができます(事情がある場合)
- 遠方の家庭裁判所でも郵送申立てが可能です
- 書類の不備で差し戻されると時間をロスします。書類の種類や書き方は事前に確認を
- 相続放棄は一度受理されると、原則として撤回・取消しはできません
やってはいけないこと(単純承認になる行為)
相続放棄を考えているなら、財産に手をつける行為は厳禁です。特定の行為をしてしまうと、「単純承認した」とみなされてしまいます(法定単純承認/民法第921条)。
- 亡くなった人の預貯金を引き出して使う
- 不動産や高価な品物を売却・処分する
- 亡くなった人名義の口座から借金を返済する
- 遺産を自分の財産と混ぜてしまう
- 遺産分割協議への関与の仕方によっては、相続を承認したとみなされるリスクがある
「葬儀費用を立て替えた」「仏壇を片付けた」などは、日常的な遺品整理や祭祀承継として許容される場合もあります。ただし、高価品の処分や財産価値のある物への手出しは慎重な判断が必要です。判断に迷う行為は事前に確認するのが安全です。
よくある失敗と注意点
「3ヶ月が過ぎた」とあきらめてしまう
実は、被相続人に借金がないと信じたことに相当な理由がある場合には、借金の存在を知った時から熟慮期間が進行すると判断された裁判例があります(最高裁昭和59年4月27日判決)。「もう無理だ」と思い込む前に、専門家に相談することをおすすめします。
「子どもがいるから自分は関係ない」という誤解
相続放棄をすると、その人は相続人ではなかったことになります。同順位の相続人全員が放棄すると、次順位の相続人(兄弟姉妹や祖父母)へ相続権が移ります。家族全員が知らないまま手続きが必要になることがあります。
亡くなった人の家を片付けた
財産とみられる物を処分すると、単純承認とみなされるリスクがあります。実家の片付けは、手続きが完了するまで慎重に行ってください。
- 亡くなった直後は「とりあえず何もしない」が安全な第一歩
- 親族間で情報を共有しないまま動くと、後から別の家族に負担がかかることがある
- 相続放棄の申述書類は、裁判所のウェブサイトや各家庭裁判所で入手できる(裁判所|相続の放棄の申述)
相続放棄したあとはどうなる?
相続放棄が受理されると、原則として被相続人の債務を負わなくなります。ただし、債権者側で把握されるまで督促が届く場合もあるため、必要に応じて受理証明書等を提示して対応します。そのほかにも、いくつか覚えておきたいことがあります。
- 放棄した人は、次の相続人が財産を管理できるようになるまで、保管義務を負う場合がある(民法第940条)
- 空き家や不動産が残る場合、管理・処分の問題が長期化することがある
- 生命保険金は、受取人が指定されていれば相続財産ではない(受け取れることが多い)
- 法定相続人全員が放棄した場合、財産は国庫に帰属する場合がある
特に、実家などの不動産が残るケースでは、相続放棄した後の管理責任の問題が発生しやすいです。湘南・大磯エリアでも、空き家問題と相続放棄が絡む相談は少なくありません。
まとめ
- 相続放棄は3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てる
- 財産に手をつけると放棄できなくなる可能性がある
- 同順位の相続人全員が放棄すると次順位に移るため、家族で情報を共有することが大切
- 3ヶ月を過ぎても、相当な理由がある場合はあきらめずに相談を
- 不動産・空き家が絡む場合は、放棄後の管理責任にも注意
相続放棄は「やることより、やってはいけないことを守る」手続きです。焦らず、早めに動くことが大切です。
「うちのケースはどうなるの?」「もう3ヶ月過ぎたかもしれない」など、具体的な状況をもとに確認したい方は、お気軽にご相談ください。
※紛争性がある場合や法的代理が必要な場合は、弁護士へのご相談をおすすめします。


