大磯で親の家を相続したけど不安…手続きをわかりやすく解説

相続・空き家
「親が亡くなって、家をどうすればいいかわからない。」
そう感じている方は、とても多いです。
相続の手続きは種類が多くて、最初は誰でも不安になります。でも、順番どおりに進めれば、ちゃんとできます。
この記事では、大磯で親の家を相続したときにやるべきことを、順番にわかりやすく説明します。

まず、これだけ確認してください

親が亡くなったら、いきなり名義変更の手続きをするのではなく、まず「何があるか」を確認するところから始めます。

  • 遺言書はあるか
  • 相続人は何人いるか
  • 不動産・預貯金・借金など、財産の種類と大まかな金額
  • 相続放棄や限定承認を検討する必要があるか(期限があるため早めの確認が必要)

⚠ 相続放棄・限定承認の期限に注意

相続放棄や限定承認を検討する場合は、自己のために相続の開始があったことを知った日から原則3ヶ月以内に家庭裁判所への申述が必要です。財産の状況が不明な場合も、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

相続手続きの大まかな流れ

相続の手続きは、大きく分けると次のような流れで進みます。一度に全部やる必要はありません。一つずつ確認しながら進めれば大丈夫です。

STEP 1 死亡届の提出
亡くなった日から7日以内に市区町村役場へ提出します。病院が手伝ってくれることも多いです。
STEP 2 遺言書の確認
法務局の自筆証書遺言保管制度を利用していない自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認が必要です。公正証書遺言であれば検認は不要です。
STEP 3 相続人の確定
戸籍謄本を取り寄せて、法定相続人が誰なのかを確認します。思わぬ相続人が見つかることもあります。
STEP 4 財産の調査
不動産・預貯金・株・借金など、プラスとマイナスの財産を全部リストアップします。
STEP 5 遺産分割協議
相続人全員で「誰が何を受け取るか」を話し合い、遺産分割協議書を作成します。相続人全員による確認・押印が必要となるため、事前の連絡調整が重要です。
STEP 6 各種名義変更・手続き
不動産の相続登記、預貯金の解約・払戻し、自動車の名義変更などを行います。

相続登記が義務化されました

2024年4月から相続登記が義務化され、不動産を相続した場合は原則3年以内に登記申請が必要となりました。正当な理由なく申請しなかった場合、10万円以下の過料の対象となる場合があります。

「そのうちやればいい」と放置していると、いざ売却や建て替えをしようとしたときに手続きが複雑になることもあります。早めの対応をおすすめします。

※ 相続登記は司法書士業務、相続税申告は税理士業務となるため、必要に応じて各専門士業と連携して対応します。

📋 大磯在住の行政書士からのチェックポイント

大磯や湘南エリアでよくあるのが、「実家は大磯だけど、戸籍は昔住んでいた別の市にある」というケースです。戸籍の取り寄せに時間がかかるため、早めに動き始めることが大切です。

大磯町内でも、本籍地が平塚・茅ヶ崎・小田原など近隣市にあるケースは珍しくありません。複数の役所への郵送請求が必要になることも想定しておきましょう。

「何から手をつければいいかわからない」という場合も、お気軽にご相談ください。

よくある不安と、その答え

Q. 相続人が遠方にいて集まれない場合は?

遺産分割協議書への署名・押印は、郵送でのやり取りでも対応できます。全員が同じ場所に集まる必要はありません。

Q. 相続税はかかりますか?

相続財産の総額が基礎控除(3,000万円+600万円×相続人の数)を超える場合に相続税の申告が必要になります。超えない場合は申告不要です。税金の申告については税理士へのご相談をおすすめします。

Q. 行政書士に頼むとどこまでやってもらえますか?

必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、各種手続きのサポートができます。相続登記は司法書士、相続税申告は税理士と連携して対応します。なお、相続人間に争いがある場合は弁護士へのご相談が必要となる場合があります。

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