「遺言書って、手書きで書けばいいの?それとも公証役場に行かないといけないの?」
大磯・湘南エリアでも、こういった疑問をよく聞きます。
遺言書には種類があります。それぞれ作り方・費用・効力の確かさがちがいます。この記事では、よく使われる2種類「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」を中心に、わかりやすく解説します。
📋 この記事でわかること
- 遺言書の種類
- 自筆証書遺言とは?
- 公正証書遺言とは?
- どちらを選べばいい?
- 遺言書がないとどうなる?
- 行政書士ができること
遺言書の種類
民法上、遺言書には主に3種類あります。
- 自筆証書遺言:自分で手書きして作る
- 公正証書遺言:公証役場で公証人に作ってもらう
- 秘密証書遺言:内容を秘密にしたまま存在だけを公証する(あまり使われない)
実際によく使われるのは自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類です。それぞれの特徴を見ていきましょう。
自筆証書遺言とは?
遺言者が全文・日付・氏名を自分で手書きし、押印することで作れる遺言書です。
費用はほぼかかりません。誰にも知られずに作れます。
✅ メリット
- 費用がほとんどかからない
- いつでも・どこでも作れる
- 内容を誰にも知られずに作れる
⚠ デメリット
- 書き方を間違えると無効になることがある
- 紛失・隠蔽・改ざんのリスクがある
- 原則として家庭裁判所の「検認」手続きが必要
🕊 あおばとチェック!
2020年から「自筆証書遺言書保管制度」がスタートしました。法務局に遺言書を預けることで、紛失・改ざんを防ぐことができます。保管された遺言書は家庭裁判所の検認が不要になります。
公正証書遺言とは?
公証役場で公証人が作成し、2人の証人が立ち会う遺言書です。
原本は公証役場に保管されます。
✅ メリット
- 形式の不備で無効になるリスクが低い
- 原本が公証役場に保管されるので紛失しない
- 家庭裁判所の検認が不要
- 内容の信頼性が高い
⚠ デメリット
- 作成費用がかかる(財産の額によって異なる)
- 証人2人が必要(頼める人を探す必要がある)
- 公証役場への手続きが必要
🕊 あおばとチェック!
証人には、相続人・受遺者・未成年者などはなれません。頼める人がいない場合は、行政書士などの専門家が証人になることもできます。
どちらを選べばいい?
一概には言えませんが、目安として参考にしてください。
自筆証書遺言が向いているケース
- 費用をかけずに作りたい
- 内容をこまめに書き直したい
- 法務局の保管制度を利用できる
公正証書遺言が向いているケース
- 財産が多い・不動産がある
- 相続人間でもめる可能性がある
- 確実に遺言を残したい
- 書き方に自信がない
遺言書がないとどうなる?
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行って財産の分け方を決める必要があります。
全員が合意できれば問題ありませんが、意見がまとまらないと調停・審判になることもあります。
「誰に何を残したいか」が明確な場合は、元気なうちに遺言書を準備しておくことが、家族への最大の配慮になります。
🕊 あおばとチェック!
遺言書があっても、内容によっては「遺留分」の問題が起きることがあります。相続人には最低限の取り分(遺留分)が法律で保障されているため、遺言書の内容だけで全部決まるわけではありません。
行政書士ができること
行政書士は、次のようなサポートができます。
- 自筆証書遺言の内容チェック・作成支援
- 公正証書遺言作成時の原案作成・証人就任
- 相続人調査・戸籍収集
- 遺産分割協議書の作成支援
ただし、相続人間で争いがある場合は弁護士の業務となります。不動産の名義変更(相続登記)は司法書士、相続税の申告は税理士が対応します。どこに相談すればよいか迷ったときは、まず行政書士にご相談ください。
まとめ
- 遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言が主な2種類
- 自筆証書は費用が安いが書き方を間違えると無効になるリスクがある
- 公正証書は費用がかかるが信頼性・安全性が高い
- 自筆証書は法務局の保管制度を使うと安心
- 遺言書がない場合は相続人全員で遺産分割協議が必要になる
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