親が亡くなったあとにやること
順番に解説|大磯在住の行政書士がわかりやすく説明します
特にこんな方は注意が必要です
- 親から相続した実家の名義変更が終わっていない
- 大磯・湘南エリアの空き家や古い土地を相続した
- 共有名義のまま不動産を放置している
- 別荘・セカンドハウスの相続手続きが進んでいない
親が亡くなると、悲しむ間もなくいろんな手続きが押し寄せてきます。「何から始めればいいの?」と頭が真っ白になる方がほとんどです。 特に湘南・大磯エリアでは、空き家・古い不動産・共有名義など、地域特有の相続問題も少なくありません。 この記事では、やるべきことを順番にまとめました。ひとつずつ確認しながら進めてください。
STEP1|亡くなってすぐ(7日以内)
📋 死亡診断書をもらう
病院で亡くなった場合は、医師から「死亡診断書」をもらいます。この書類はこのあとの手続きでたくさん使います。必ずコピーを何枚かとっておきましょう。
📋 死亡届を役所に出す
亡くなってから7日以内に、市区町村の役所に「死亡届」を提出します。死亡診断書と1枚の用紙になっているので、右半分に記入して持参します。葬儀社が代わりに出してくれることも多いです。
🏠 葬儀の手配
葬儀社に連絡して、お葬式の日程・場所・内容を決めます。費用は後から請求されるので、内容をしっかり確認しておきましょう。
STEP2|2週間以内にやること
📋 年金の受給停止手続き
亡くなった方が年金をもらっていた場合、14日以内に年金事務所へ届け出が必要です。手続きをしないと、もらいすぎた年金を返還しなければならなくなります。
📋 遺言書の確認
遺言書があるかどうか確認します。自筆の遺言書が見つかった場合は、勝手に開封してはいけません。家庭裁判所で「検認」という手続きが必要です。
STEP3|3ヶ月以内にやること
📋 相続人・財産調査
戸籍謄本を集めて相続人を確定し、預貯金・不動産・借金などの財産を調査します。
⚠️ 相続放棄は3ヶ月以内
借金を引き継ぎたくない場合は、 自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内 に家庭裁判所へ相続放棄の申述が必要です。
STEP4|10ヶ月以内にやること
📋 遺産分割協議
相続人全員で「誰が何を相続するか」を決め、遺産分割協議書を作成します。
📋 不動産の名義変更(相続登記)
2024年4月から相続登記が義務化されました。 原則として、 「相続の開始」と「不動産の所有権を取得したこと」を知った日から3年以内 に登記申請を行う必要があります。
放置すると過料の対象となる可能性があるため、早めの対応が重要です。
📍 大磯在住の行政書士からひとこと
湘南・大磯エリアでは、「古い土地」「共有名義」「空き家」「別荘地」など、地域特有の相続問題が少なくありません。 相続人同士で話がまとまらず、何年も名義変更されていないケースもあります。 相続登記の義務化により、今後は放置リスクがさらに大きくなるため、早めの整理をおすすめします。
まとめ|まずは期限の近いものから
| 期限 | 主な手続き |
|---|---|
| 7日以内 | 死亡届・葬儀 |
| 14日以内 | 年金停止・保険関係 |
| 3ヶ月以内 | 相続放棄の検討 |
| 10ヶ月以内 | 相続税申告 |
| 3年以内 | 相続登記 |
大磯・湘南エリアで相続手続きにお困りの方へ
実家の名義変更、空き家の相続、共有名義の整理など、 湘南エリア特有の不動産相続にも対応しています。
- 相続登記の期限が不安
- 相続人が多く話がまとまらない
- 空き家をどうするか決まっていない
- 何から始めればいいかわからない
※本記事は一般的な制度解説であり、個別事案について法的助言を行うものではありません。
※制度改正により取扱いが変更される場合があります。最新情報は法務局・家庭裁判所等の公的機関をご確認ください。

