いつまでに何をすればいい?罰則はある?
大磯在住の行政書士が解説
「親が亡くなったまま、不動産の名義を変えていない…」
こういった方は、湘南・大磯エリアでも少なくありません。これまでは「いつか変えればいいか」で済んでいましたが、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。
この記事では、義務化の内容・期限・罰則・具体的な手続きの流れを、わかりやすく解説します。
相続登記の義務化とは
相続登記とは、亡くなった人(被相続人)名義の不動産を、相続した人の名義に変える手続きです。
これまでは「やらなくても罰則なし」だったため、何十年も放置されたままの不動産が全国に増え、空き家問題や所有者不明土地の原因となっていました。
そこで、2024年4月1日に不動産登記法が改正され、相続登記が義務化されました。
期限はいつまで?
相続登記の申請期限は、原則として「相続の開始と、不動産を取得したことを知った日から3年以内」です(不動産登記法第76条の2)。
| ケース | 期限 |
|---|---|
| 2024年4月1日以降に相続が発生した場合 | 相続を知った日から3年以内 |
| 2024年4月1日より前に相続が発生していた場合(過去分) | 2027年3月31日まで |
過去に相続した不動産の名義をまだ変えていない場合、2027年3月31日が期限です。2027年3月31日が近づくにつれて、法務局や専門家への相談増加も予想されます。心当たりがある方は早めに動くことをおすすめします。
- 「相続を知った日」は、一般的に被相続人が亡くなったことを知った日です
- 遺産分割が成立した場合には、その内容に応じた登記申請も必要になります
- 「不動産を相続したかどうかわからない」という方は、まず法務局で登記簿を確認しましょう
罰則はある?
あります。正当な理由なく期限内に申請しなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります(不動産登記法第164条)。
過料は刑事罰ではなく行政上の制裁です。ただし、裁判所から通知が届く形になります。「知らなかった」という事情だけでは、正当な理由として認められない可能性があるため、早めの対応が安心です。
手続きの流れ
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1対象の不動産を確認する法務局で登記簿(登記事項証明書)を取得して、名義人を確認します。固定資産税の納税通知書でも確認できます。
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2相続人を確認する被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を集め、法定相続人を確定します。
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3遺産分割協議をまとめる相続人全員で、誰がその不動産を取得するかを話し合い、遺産分割協議書を作成します。
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4法務局に申請する不動産の所在地を管轄する法務局に、登記申請書と必要書類を提出します。郵送・オンラインでも申請できます。
- 登記申請そのものは司法書士の業務です。戸籍収集・遺産分割協議書の作成は行政書士でも対応できます
- 相続人が多い・戸籍が複雑・不動産が複数ある場合は、早めに専門家へ相談するのが安心です
- 法務局の「登記・供託オンライン申請システム」でも手続きが可能です(法務省 登記・供託オンライン申請システム)
すぐに登記できない場合の「相続人申告登記」
「相続人が多くて遺産分割協議がまとまらない」「書類を集める時間がない」という場合でも、期限内に動いたことを示す方法があります。
それが「相続人申告登記」です。
「自分がこの不動産の相続人である」という事実を法務局に申し出る手続きです。遺産分割協議が終わっていなくても申請でき、これにより相続登記義務違反を回避するための制度として設けられています。その後、遺産分割がまとまった段階で、正式な相続登記を行います。
「とにかく期限に間に合わせたい」という場合は、まず相続人申告登記を行うことも選択肢のひとつです。
よくある疑問
相続放棄した場合は登記が必要?
相続放棄をした場合、その不動産を相続しないことになりますので、登記義務は生じません。ただし、放棄後も一定の管理責任が問題になる場合があります。詳しくは→相続放棄とは?3ヶ月以内にやることもご覧ください。
登記をしないと売却できない?
相続登記が未了のままでは、売却や担保設定の手続きが進めにくくなることがあります。空き家の活用・処分を考えている方は、登記を先に済ませておくのが安心です。詳しくは→相続した空き家を放置するとどうなる?もご覧ください。
費用はどのくらいかかる?
登録免許税(不動産の固定資産評価額の0.4%)のほか、司法書士への報酬が必要です。不動産の数や相続人の状況によって変わりますが、数万円〜十数万円程度が目安になることが多いです(内容によって異なります)。
まとめ
- 2024年4月1日から相続登記が義務化された
- 期限は相続を知った日から3年以内。過去分は2027年3月31日まで
- 正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料の可能性がある
- 協議がまとまらない場合は「相続人申告登記」で期限内の対応が可能
- 登記が済んでいないと売却・活用が進めにくくなることもある
「名義がそのままになっている不動産がある」という方は、まず登記簿の確認からはじめてみてください。書類の集め方や手続きの進め方など、わからない点はお気軽にご相談ください。
※登記申請は司法書士の業務です。書類作成・手続きのご相談はお気軽にどうぞ。

